相続登記手続き・相続手続き
1、不動産の名義変更(相続登記)
相続登記とは、不動産の名義人が死亡した場合に、その不動産を相続人の名義に変更する登記をいいます。通常は、相続人の全員の話し合いによる遺産分割協議を行い、特定の不動産を取得する人を決めますが、遺言がある場合には遺言に基づいて登記をすることになります。
相続登記は、税務申告等と異なり、法務局へ書類を提出する期限はありません。しかし、いつまでも遺産分割協議せず、相続登記を放置していると、相続人がされに死亡したり等権利関係が複雑になることもあります。ですから、なるべく早めに相続登記をすることをお勧め致します。
*なお、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所への遺言書検認の手続きが必要になります。
相続放棄
相続が開始すると、相続人は、亡くなった方が所有していた土地や建物、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て相続することになり、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合には、相続人は、亡くなった方が負っていた債務を引き続き履行していかなければならなくなります。相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。ですから、亡くなった方の遺産より借金の方が明らかに多い場合には相続放棄を選択した方が良いということになります。相続放棄は、相続人が、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないこととされているので、注意が必要です。
遺言書作成・遺言執行・遺言書検認
遺言書作成
遺言をするというと一部のお金持ちがすることと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか??
しかし、遺言書がなかったから残された相続人が苦労するということは多々あります。
一般的に特に遺言の必要性が高いケースを5つ挙げておきます。ここれらのケースでは遺言をしておかないとトラブルのリスクが高くなります。(なお、以下のケースは夫が遺言をする場合で説明してあります。)
1.夫婦の間に子供がいない場合
2.再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合
3.長男の嫁等法定相続人以外に財産を分けてあげたい場合
4.内縁の妻の場合
5.相続人が全くいない場合
遺言執行
遺言執行とは、亡くなった方の意思に沿って遺言の内容を実現することをいい、これを行う者を遺言執行者といいます。
遺言をする際に遺言執行者を必ず定めなければならないわけではありませんが、遺言書の中で指定することも可能ですし、遺言者が亡くなった後に、相続人や遺贈を受けた方などの利害関係人からの請求によって家庭裁判所が選任するケースもあります。遺言の内容に協力的でない方がいる場合や、遺産相続の手続きが複雑な場合には便利な制度といえます。
当事務所では遺言書作成の相談の中で、遺言執行者の指定が必要と思われる内容の遺言については、ご希望により、当事務所の司法書士が遺言執行者としての指定をお引き受けすることも行っておりますし、遺言書に遺言執行者が指定されていない場合についても、遺言執行者をお引き受けすることもできます。
遺言書検認
公正証書遺言を除いては、遺言書の保管者(保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人)は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認の請求をする必要があります。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会がなければ開封してはならず、これに違反した場合、過料に処せられます。
遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、検認を受けたからといってその遺言の有効・無効が決まるわけではありませんが、不動産の名義変更(相続登記)などの正式な手続きに利用するときには、検認を受けた遺言書が必要になります。
その他、被相続人の預貯金の口座解約、遺産分割の相談等も行っております。
|