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所長が不動産会社役員を兼務しているので、遺産整理に関連する不動産の処分についても的確なアドバイスをし、遺産整理についてトータルにサポート致します。 相続登記、相続手続きのことならお任せください!!
不動産をお持ちの方が亡くなった場合、登記簿上の氏名住所を、相続人の方に名義変更する手続きが必要となります。これを相続登記といいます。
相続登記をする場合、戸籍謄本を何通も集める必要があり、一般の方がご自身で行おうとすると大変な手間がかかります。
遺言書がある場合と、ない場合とで手続きも変わってきます。また、相続人が多数いる場合、誰が相続するのがよいのでしょうか等々。
これら相続登記、相続手続きにつき、当事務所が、お客様にとって最適な手続きを提案し、解決します。
自筆での遺言書がある場合には、家庭裁判所への遺言書検認の手続きが必要になります。
この裁判所への遺言書検認申立手続についてもサポートいたします。
また、金融機関への残高照会、預貯金の解約等、金融資産の遺産整理手続きについてもサポートいたします。
インターネット上で、格安で会社設立登記ができる等のサイトがたくさんありますが、中には、設立後に会計事務所と顧問契約を結ばなくてはならないケースもあります。 実際創業時から、顧問税理士等と契約していない会社もあります。
ですから、会社設立登記と会計処理、労務処理等を別に考えていらっしゃる創業者様にとっては不要なサービスも付随してしまうという事態があります。
そのような創業者様向けに、当事務所は、徹底的に無駄を排除し、会社設立登記のみを格安で提供することに致しました。
(もちろん提携の税理士、社会保険労務士等をご紹介することは可能)そして、会社の成長に応じ、税理士、社会保険労務士等をご紹介していくというスタイルを提案致します。
当事務所は、会社設立登記の際に、電子定款、オンライン申請に対応しております。
その他、会社設立登記以外に、「役員変更」、「本店移転」、「事業目的変更」、「増資」など各種登記に対応しております。
ここ数年、家賃を滞納の相談は増える一方です。
当事務所所長は、不動産会社役員を兼務しており、家賃滞納問題に関するノウハウ多数蓄積しております。
賃借人の多くは、一度家賃を滞納するとずるずると滞納してしまい、法的手続きに早期に着手しなければ、滞納家賃の回収不能に陥ることがよくあります。
大家さんにとってリスクを少なくする方法をアドバイスいたします。
当事務所では、家賃収入の安定確保・賃料トラブル解決のため、滞納家賃の回収顧問契約サービスを行っております。
家賃の滞納があればすぐに法的手続きをとり、安定的な家賃収入を確保されたい大家さんにご好評いただいております。
また、半年以上家賃を滞納している賃借人に対しては、今後支払いを求めることが困難なケースが多いです。
その場合は、立ち退きを第一の目的と考え法的手続きをとり、早期解決すれば、大家さんにとって経済的損失を抑えることができます。
家賃を滞納する賃借人に非がありますが、法治国家ですから、賃借人を強制的に立ち退きをさせるためには、法的手続きを踏まなければなりません。
当事務所では、任意での話し合いによる解決、即決和解による解決、訴訟提起等状況に応じた対応を提案し、建物明渡請求をサポート致します。
小山毅司法書士事務所
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