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商業登記は、株式会社、有限会社、合同会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。 複雑な登記、忙しくて時間が無い、早く登記を完了したいという場合には、弊所にお気軽にご相談下さい。 以下のような登記があります。 |
会社設立(株式会社・合同会社) ![]() 平成18年会社法の施行により最低資本金規制が撤廃され、資本の額が1,000万円を下る場合でも会社を設立することが出来るようになりました。
また、その際、合同会社という新しい会社類型が創設されました。 当事務所では、個別の登記手続きを処理することだけでなく、会社運営上のさまざまな場面でお力になれる存在でありたいと考えておりますので、会社で不動産を売買する際や、各種の契約をする際の契約書のチェック等会社法務に関するご相談も承っております。 役員変更 取締役や監査役に変更(辞任、就任等)が生じた際にも、登記が必要になります。
役員の任期は、原則2年ですが、定款で2年以上等に定めている会社もあります。 本店移転 会社の本店所在地を移転した場合にも登記が必要になります。従前の法務局の管轄内で移転する場合と、管轄外に移転する場合で手続きがことなります。
また、本店を代表者様の住所にしている場合などは、代表取締役の住所の変更も併せてする必要がある場合もあります。 定款変更(目的・商号) 商号を変更する時は、会社法・商業登記法に違反しないように、類似商号の調査が必要になります。
また、商号や目的(事業目的)は、定款の記載事項であり、変更するためには、定款変更の株主総会の決議が必要になります。 増資 資金調達の方法には、大きくわけて直接金融と間接金融の二つがあります。 金融機関からの借り入れで、資金調達することを間接金融といい、会社が株式や社債を発行し資金調達することを、直接金融と言います。
株式を発行し資金を調達することを増資と言います。株主割当、第三者割当の方法により、増資をします。その場合、資本金が増額されますので、登記が必要になります。 ストックオプション発行 ストック・オプションとは、予め決められた価格で自社株を買う権利をいいます。
取締役や従業員に対して、一定の安い株価で自社の株式を取得する権利を与え、一定期間が経過した時点で、取締役や従業員が当初の契約金額で株式を取得。 取締役会設置会社の定めの廃止 会社法が施行されたことで、会社の機関設計の大幅な変更が可能となりました。
以前は、株式会社を設立するには、最低3名の取締役と監査役を置くことが絶対的な要件でした。 有限会社から株式会社への移行 会社法施行前から存在した有限会社の、定款を変更し、株式会社と商号を変更することができます。
株式会社になることにより、社会的信用が向上したり、大企業とも取引できたりとメリットがあります。 解散・清算結了 会社法に、解散事由(株主総会決議、合併等)が定められており、その事由によって解散します。
解散すると清算人が就任し、清算手続きに入ります。 一般社団法人設立 一般社団法人とは、設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、設立することができる法人です。
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取扱業務
当事務所では、主に下記の各種司法業務を取り扱っております。