不動産登記手続き

取扱い業務


不動産を売買した時、不動産を贈与した時、住宅ローンを完済した時、住宅ローンの借換えをした時等々、不動産の権利関係に変更が生じた時に登記する必要があります。不動産登記のことなら、何でもご相談下さい。


不動産登記手続き


抵当権抹消
住宅ローンの返済が終わっても、ご自宅に設定されていた抵当権を金融機関が抹消してくれるわけではなく、ご自身で法務局に抵当権の抹消登記を申請する必要があります。
抵当権の抹消手続き自体は法務局に内容を確認しながらご自身で行うことができる方もいらっしゃると思いますが、受け取った書類の中には有効期間の制限のあるものも含まれておりますので、ご自身で手続きをするお時間がない方や手続きの方法に不安がある方は当事務所へご相談ください。

贈与
長年連れ添った妻に家を贈与して共有名義にしたい、また、相続時精算課税制度を利用して子供に不動産を贈与したい、相続税対策として不動産の生前贈与を利用したいとお考えのときには、それらの不動産を贈与を受けた方の名義に変更するための所有権移転登記が必要になります。
当事務所では、提携の税理士とチームを組み、お客様に最適な贈与方法を提案し、手続きのサポートをします。

借り換え
金利や返済方法の有利な住宅ローンに借り換えをするときには、今までご自宅に設定されていた抵当権を抹消して新しい住宅ローンの抵当権を設定する登記手続きが必要になります。
このような場合に、金融機関が司法書士事務所を紹介(または指定)することもありますが、自分自身が納得して信頼できる事務所に手続きを担当して欲しいとお考えのときは遠慮なくお問い合わせください。

その他、売買、財産分与、抵当権設定等々不動産登記に関することについてお気軽にご相談ください。


取扱業務

Contact

お気軽ににお問い合わせください

うつせみ法務研究所

TEL:03-5304-1681

FAX:03-5304-1682

営業時間:平日9:00~18:00

ご依頼・ご相談はこちら

\ オンラインでのご相談も可能です /

zoomでカンタン オンライン相談

Access

〒151-0053

東京都渋谷区代々木1-54-2

ナリオカビル2階