商業登記手続き

取扱い業務

商業登記は、株式会社、有限会社、合同会社などの法人について、設立から清算にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。
司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行う専門家です。
法人の内容に生じた変更の原因に応じて申請する登記内容が法律で定められています。

複雑な登記、忙しくて時間が無い、早く登記を完了したいという場合には、弊所にお気軽にご相談下さい。

以下のような登記があります。

会社設立(株式会社・合同会社)

平成18年会社法の施行により最低資本金規制が撤廃され、資本の額が1,000万円を下る場合でも会社を設立することが出来るようになりました。

また、その際、合同会社という新しい会社類型が創設されました。
まだ、合同会社という名前をご存知の方は少ないと思いますが、法務省の統計によれば、ここ数年、合同会社の設立も増えてきています。(年間1万社以上設立)
株式会社で設立するか合同会社で設立するか悩まれる方もいらっしゃるかと思います。その際は、お気軽に弊所にご相談ください。

当事務所では、個別の登記手続きを処理することだけでなく、会社運営上のさまざまな場面でお力になれる存在でありたいと考えておりますので、会社で不動産を売買する際や、各種の契約をする際の契約書のチェック等会社法務に関するご相談も承っております。

役員変更

取締役や監査役に変更(辞任、就任等)が生じた際にも、登記が必要になります。

役員の任期は、原則2年ですが、定款で2年以上等に定めている会社もあります。
任期が満了しましたら、再任する場合でも、登記が必要になります。
登記をしていないと過料が発生してしまう場合がありますので、注意が必要です。
弊所で関与させて頂いた会社様には、役員変更登記を忘れないために、役員改選時期にご連絡をさせて頂いておりますので、過料の心配はございません。
役員変更をしていないと次に登記する時に、どのようにしたらよいかわからなくなってしまう会社様もいらっしゃいます。また、代表者が変わる時には、印鑑届を再提出します。
このように、役員変更とはいえ、意外と専門家でないとわからない事も多いのです。
弊所は、法人登記の受任割合が受託事件の約45%を占めております。法人登記の多数の経験がある、弊所にお気軽にご相談ください。

本店移転

会社の本店所在地を移転した場合にも登記が必要になります。従前の法務局の管轄内で移転する場合と、管轄外に移転する場合で手続きがことなります。

また、本店を代表者様の住所にしている場合などは、代表取締役の住所の変更も併せてする必要がある場合もあります。
このようにある登記をする場合に、連動して登記する事項があるケースなどは、ご自身で登記して間違ってしまったり、登記し忘れた事項があったりと、かえって後に費用後かかったりするケースもありますので、専門家に相談しながら登記すると良いです。

定款変更(目的・商号)

商号を変更する時は、会社法・商業登記法に違反しないように、類似商号の調査が必要になります。

また、商号や目的(事業目的)は、定款の記載事項であり、変更するためには、定款変更の株主総会の決議が必要になります。
定款の記載事項であり登記事項であるものについて変更が生じた場合は、登記をする必要があります。
類似商号の調査などは、どのようにしたら良いかわからない等、定款変更がありましたら、お気軽にご相談ください。

増資

資金調達の方法には、大きくわけて直接金融と間接金融の二つがあります。

金融機関からの借り入れで、資金調達することを間接金融といい、会社が株式や社債を発行し資金調達することを、直接金融と言います。

株式を発行し資金を調達することを増資と言います。株主割当、第三者割当の方法により、増資をします。その場合、資本金が増額されますので、登記が必要になります。
増資の際の出資は、金銭が原則ですが、現物出資も可能であります。社長の会社に対する貸付金(債権)を現物出資することも可能です。
金銭債務を株式化することをDES(デッド・エクイティ・スワップ)といいます。
このように、増資の方法もいくつかあり、その手続きや、登記に必要な書類についても複雑でありますので、増資登記のことなら、専門家に依頼する事をお勧め致します。

ストックオプション発行

ストック・オプションとは、予め決められた価格で自社株を買う権利をいいます。

取締役や従業員に対して、一定の安い株価で自社の株式を取得する権利を与え、一定期間が経過した時点で、取締役や従業員が当初の契約金額で株式を取得。
そして株価が上がった時点で売却すれば、その取締役や従業員に利益をもたらすという仕組みです。
会社の業績向上による株価の上昇が、取締役や従業員の利益に直接結び付くことから、取締役や従業員人のモチベーション向上に結びつくものとして活用されています。
ストックオプションの発行にあたっては、募集事項の決定や募集新株予約権の割当・引受、新株予約権登記等の手続きが必要となります。
これらは非常に煩雑ですので、ストックオプション導入支援を行っている専門家に対応を依頼するとよいでしょう。
特に、税制適格ストックオプションとして設計する場合には、満たすべき要件が多数あるので、専門家に相談することをおすすめします。

取締役会設置会社の定めの廃止
(取締役3名から取締役を1名にしたい)

会社法が施行されたことで、会社の機関設計の大幅な変更が可能となりました。

以前は、株式会社を設立するには、最低3名の取締役と監査役を置くことが絶対的な要件でした。
現在は、株式会社であっても取締役1名、監査役を置かない会社が認められています。
会社法施行前から存在する会社で、実際には経営に関与していない役員(取締役、監査役)を登記している会社もあるはずです。
そのような会社を適切な機関設計をし、役員に変更が生じた場合は登記が必要になります。
取締役会設置会社の定めを廃止して、会社の機関設計を変更するに当たっては検討すべき事項はが多くありますので、会社登記の専門家である司法書士に是非ご相談ください。

有限会社から株式会社への移行

会社法施行前から存在した有限会社の、定款を変更し、株式会社と商号を変更することができます。

株式会社になることにより、社会的信用が向上したり、大企業とも取引できたりとメリットがあります。
しかし、有限会社は、今はもう作ることのできない会社です。
弊所では、有限会社のメリットも説明し納得頂いてから、株式会社への移行の登記の依頼を受けます。
どうぞ、お気軽に相談下さい。

解散・清算結了

会社法に、解散事由(株主総会決議、合併等)が定められており、その事由によって解散します。

解散すると清算人が就任し、清算手続きに入ります。
その後、債権者への催告、債権の取立て、債務の弁済、残余財産の分配等の手続きが終了した際は、清算人は、決算報告書を作成し、株主総会で承認を得て、清算結了となります。
解散・清算結了した場合も登記が必要になります。

一般社団法人設立

一般社団法人とは、設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、設立することができる法人です。

詳しくはこちらのページを参照ください。
一般社団法人設立登記手続き

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