一般社団法人設立登記手続き
税制上、非営利法人を設立する事も出来ますし、ご要望に沿って定款の作成から登記申請、運営に至るまで当事務所はサポートさせて頂きます。
任意団体として活動していた団体の一般社団法人へ移行もサポートしますし、公益認定を受ける事も可能です。
一般社団法人設立にあたり
一般社団法人設立を検討するにあたり、一般社団法人のメリット・デメリットを理解する必要があります。一般社団法人設立のメリット・デメリットをまとめました。
■一般般社団法人設立のメリット
- 事業に制限なく、登記のみによって法人格を取得できる。
事業目的について、基本的には制限がないため、様々な公益事業、収益事業問わず、様々な事業を行う母体として活用することができます。また、登記のみで設立が可能なため、比較的短期間で法人を設立することができます。
- 税金について一定のメリットがある
基本的には行う事業収入について、会社同様、課税対象になりますが、非営利を徹底している場合や、共益的事業がメインであり一定以上の非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないことになりますので、税金についてのメリットを受けることができます。
- 法人名義で銀行口座を開設したり不動産登記をすることができる
例えばボランティア団体などの任意団体は、団体名義で口座を開設したり、不動産の登記をすることができず、代表者個人名義で行いますが一般社団法人を設立すると、法人名義で登記したり口座を開設することができます。
- 契約を法人名義で締結できる
任意団体の場合は、代表者の個人名で契約を締結する場合が多いのですが、一般社団法人を設立することにより、法人名義で契約を締結することができるようになります。
- 法に定められた法人運営を行う必要があるため、組織の基盤がしっかりし、社会的信用も得られる
■一般般社団法人設立のデメリット
- 非営利性が徹底されているか、共益活動を行っている場合のみ税制の優遇措置
- 剰余金の分配は出来ない
- 従来の社団法人・財団法人と異なり、官庁の認可がないため、通常の法人と同様に法的要件を満たして設立されている以上の信頼性は得られない
一般社団法人設立の流れ、ポイント
一般社団法人の設立方法ですが、会社設立の手続きと同様、法務局への登記手続きで設立することができます。手続きの流れは以下のとおりです。
- 一般社団法人の手続きの流れ
※一般社団法人の機関
|
名称 |
役割注意点 |
必ず設置する機関 |
社員総会 |
一般社団法人の意思決定機関 |
理事 |
一般社団法人の業務執行機関
最低1名、理事会を置く場合は、3名以上必要、任期は原則2年。 |
定款で設置できる機関 |
理事会 |
理事全員で組織する合議機関
理事会を設置するときは代表理事を定める必要がある |
監事 |
理事会又は会計監査人を設置する場合には監事を定めなければならない
任期原則4年 |
会計監査人 |
一般社団法人の業務執行機関
計算書類と付属明細書の監査を行う
公認会計士又は監査法人でなければならない |
- 設立までにかかる期間は?
一般社団法人を設立するにあたっては、主務官庁の許可や認証がありませんので、最短で2週間程度、特に急いで手続きを行わなくても1か月程度で設立をすることが可能です。(ただし、定款の打合せが完了してからの期間です。)既存の任意団体を社団法人へ移行する場合は、定款及び税金の検討等も含めスケジュールにゆとりを持たせて準備することをお勧め致します。
- 設立にかかる費用は?
- 定款認証費用 約52,000円
- 申請時印紙代 60,000円
- 司法書士報酬約 126,000円~
(定款のボリューム等で前後する場合があります)
- その他登記完了後の謄本・印鑑証明書等の実費がかかります。
非営利型法人の要件
公益社団法人・公益財団法人でなくても、一定の要件を満たせば「非営利型」の一般社団法人・一般財団法人として、公益法人と同様に営利事業のみ課税され、非営利事業については非課税となります。非営利型法人となるためには、次のいずれかの類型に当てはまる必要があります。(cf. 改正後の法人税法施行令第3条)。
- <類型1>その行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的としない法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして下記要件すべてに該当するもの
- その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
- その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
- 公益社団法人又は公益財団法人
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
- (1)および(2)の定款の定めに反する行為((1)、(2)および(4)に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
- 各理事(清算人を含む。以下同じ。)について、当該理事および当該理事の配偶者または3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係(注2)のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
- <類型2>その会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行う法人であつてその事業を運営するための組織が適正であるものとして下記要件すべてに該当するもの
- その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
- その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
- その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
- その定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
- その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人または団体(国若しくは地方公共団体、上記イもしくはロに掲げる法人またはその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
- (1)~(5)および(7)に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人または団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。
- 各理事について、当該理事および当該理事の配偶者または3親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係(注2)のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること。
注1 清算中に上記の要件に該当することになったものを除きます。
注2 理事と特殊の関係にある者は、次のとおりです(cf. 改正後の法人税法施行規則第2条の2)。
- 当該理事の配偶者
- 当該理事の3親等以内の親族
- 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該理事の使用人
- (1)~(4)以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
- (3)~(5)の者と生計を一にするこれらの者の配偶者または3親等以内の親族
|