家賃滞納問題対応
近年の不況により、家賃を滞納する人が多いという話をよく聞きます。
賃借人の多くは、一度家賃を滞納するとずるずると滞納してしまい、法的手続きに早期に着手しなければ、滞納家賃の回収不能に陥ることがよくあります。
早期の法的手続きを躊躇した結果、建物明渡請求訴訟を提起せざるを得なくなることも多々あります。
そこで、早めに法的手続きをとることにより、損害を最小限で抑えることが可能になります。
当事務所では、賃借人への滞納家賃の請求(内容証明郵便、少額訴訟、通常訴訟)をし、早期解決をお手伝い致します。
建物明渡請求
近年、賃料不払いによる建物明渡請求事件も増加傾向にあるようです。
半年以上家賃を滞納している賃借人に対しては、今後支払いを求めることが困難なケースが多いです。その場合は、立ち退きを第一の目的と考え法的手続きをとり、早期解決すれば、大家さんにとって経済的損失を抑えることができます。
家賃を滞納する賃借人に非がありますが、自力救済が禁止されている我が国では、賃借人を強制的に立ち退きをさせるためには、法的手続きを踏まなければなりません。
当事務所では、任意での話し合いによる解決、即決和解による解決、訴訟提起等状況に応じた対応を提案し、建物明渡請求をサポート致します。
建物明渡請求手続きの概略
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手続の内容 |
費 用 |
備 考 |
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内容証明郵便で滞納賃料の支払いを督促、期限内に支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨を通告する。 |
着手金 50,000円
連帯保証人の郵便代別途 |
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期限まで支払いがない場合、電話等で訴訟をする旨伝え、最後通告する。
*この段階で和解出来そうな場合は、訴訟しないで、和解にする場合もあります。 |
明渡の和解成立し、明渡たら成功報酬として、プラス40,000円
(和解書も作成します) |
賃料については、分割払いなどの和解をする。 |
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内容証明郵便を送っても効果がない場合は、訴えを提起する。 |
着手金 100,000円
プラス実費 約2~3万円 |
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建物の賃貸部分の評価証明書の価格の2分の1が140万円以下なら、司法書士が代理人になれます。 |
裁判期日が2回以上になる場合は2回目以降 日当として 10,000円頂きます |
家賃滞納による建物明渡は1回の期日で終了する場合が多いです。 |
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判決又は裁判上の和解成立させる。 |
成功報酬 80,000円 |
建物の明渡完了したら成功報酬を頂きます。 |
建物の明渡完了、延滞賃料については裁判の中で相談。 |
成功報酬回収家賃の10% |
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判決又は裁判上の和解成立後、任意に建物明渡しない場合は、強制執行。 |
申立手続き 50,000円
プラス実費 約30万~40万円 |
収入印紙及び郵券の実費及び執行官への費用実費がかかります。 |
*費用欄の金額は税抜額となります。
*強制執行手続きについては、書面でのサポートになります。
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