認定司法書士って何ですか?
日本司法書士会連合会が行う特別研修を受け、法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者を「認定司法書士」と言います。簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等についての代理業務です。(具体的には簡易裁判所での(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。)
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