相続放棄は3カ月過ぎると出来ないのですか?
相続放棄は、民法で自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に、放棄の申述をしなければならないと規定されています。(この3カ月の期間を熟慮期間といいます)ここで、勘違いしてはいけないのは、相続開始から3カ月以内ではないということです。
では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはどういうことなのでしょうか。被相続人の死亡の事実に加えて、被相続人の死亡によって、自己が相続人となったことを覚知した時とすべきであると考えられています。具体的に言うと、被相続人が死亡して、3カ月経過後に債権者から請求があった場合、相続人が被相続人の借金について、全く知らなかった場合は、請求時から3か月以内ということになります。相続開始から3カ月を経過したからといって、相続放棄をあきらめないでください。相続放棄できるのか、判断に迷われている場合は、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。