平成12年4月1日から、成年後見制度がスタートしました。
これは、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、その人達が最後まで人間として立派に生きていけるようにするための制度です。
成年後見制度は,裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれます。
法定後見と任意後見と、どちらの制度を利用したらよいのかを、ごく一般的に言えば、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く,自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。