自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット・デメリットを教えて下さい。
自筆証書遺言のデメリット ・方式の不備で無効又は一部無効になる可能性がある ・家庭裁判所での検認手続が必要になる(遺言者死亡後) ・破棄されたり、隠匿や改ざんの恐れも多く、場合によっては、遺言が発見されないこともある
公正証書遺言のメリット ・方式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどない ・家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができる。 ・原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もなく、より安全に保管することができる。
公正証書遺言のデメリット ・公証役場に行く時間や、費用がかかる