当事務所によくいただくご質問とその回答です。
下記に記載がなく、わからないことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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不動産の相続登記は何時までにしなければならないのですか?
不動産の相続登記(名義変更)に期限はありません。ただし、相続登記をしないと、不動産の売却や、借入の際の担保提供ができないということになります。また、相続登記をしないで長い間放置していると、その間に、相続人が亡くなってしまったり、行方不明になったりと、相続登記をするために、時間と費用がかかってしまう場合があります。ですから、なるべく早めに、不動産の相続登記をすることをおすすめ致します。
自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット・デメリットを教えて下さい。
自筆証書遺言のメリット
・遺言者が、いつでも自由にすることができる
・費用がかからない
・内容を他人に知られない
自筆証書遺言のデメリット
・方式の不備で無効又は一部無効になる可能性がある
・家庭裁判所での検認手続が必要になる(遺言者死亡後)
・破棄されたり、隠匿や改ざんの恐れも多く、場合によっては、遺言が発見されないこともある
公正証書遺言のメリット
・方式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどない
・家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができる。
・原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もなく、より安全に保管することができる。
公正証書遺言のデメリット
・公証役場に行く時間や、費用がかかる
成年後見とか、任意後見とか、法定後見とかいう言葉を聞きましたが、今一つはっきりしません。分かりやすく説明して下さい。
平成12年4月1日から、成年後見制度がスタートしました。
これは、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、その人達が最後まで人間として立派に生きていけるようにするための制度です。
成年後見制度は,裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれます。
法定後見と任意後見と、どちらの制度を利用したらよいのかを、ごく一般的に言えば、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く,自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。
登記を依頼する不動産が遠方にありますが依頼できますか?
当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、全国どこでも大丈夫です。
また、会社の登記についても全国どこでも可能です。
権利証(登記識別情報)を紛失してしまったのですが、再発行することは出来るのでしょうか。
権利証の再発行はいかなる場合も認められていないので、不動産を売却等する場合には、司法書士がこれに代わる書類(本人確認情報)を作成することになります。
相続登記の場合は、権利証がなくても登記が可能です。(遺贈による登記は除く)
会社設立にはどのくらいの期間がかかりますか。
資本金の準備、会社実印の準備、印鑑証明書の準備が整っていて、会社の商号及び事業目的が決定していれば、5日程度お時間を頂ければ、登記申請可能です。
相談や登記を依頼する際、事務所へ行かなければならないのですか。
お客様のお自宅や、職場への出張も可能です。また、時間外の相談も、ご予約頂ければ対応致します。
相続放棄は3カ月過ぎると出来ないのですか?
相続放棄は、民法で自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に、放棄の申述をしなければならないと規定されています。(この3カ月の期間を熟慮期間といいます)ここで、勘違いしてはいけないのは、相続開始から3カ月以内ではないということです。
では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とはどういうことなのでしょうか。被相続人の死亡の事実に加えて、被相続人の死亡によって、自己が相続人となったことを覚知した時とすべきであると考えられています。具体的に言うと、被相続人が死亡して、3カ月経過後に債権者から請求があった場合、相続人が被相続人の借金について、全く知らなかった場合は、請求時から3か月以内ということになります。相続開始から3カ月を経過したからといって、相続放棄をあきらめないでください。相続放棄できるのか、判断に迷われている場合は、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
認定司法書士って何ですか?
日本司法書士会連合会が行う特別研修を受け、法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者を「認定司法書士」と言います。簡裁訴訟代理等関係業務とは、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等についての代理業務です。(具体的には簡易裁判所での(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。)
当事務所では、家賃回収業務を中心に相談を受けております。
費用はいつ支払えばよいですか?
登記に関しては、登録免許税は登記申請時までにお支払ください。司法書士報酬については、登記完了後でも構いません。簡裁代理業務については、受任時に着手金をお支払頂き、案件終了後、成功報酬をお支払いただきます。