人間ではないのに、市民社会において「権利義務の主体」となることにつき、法律によって特別に認められた団体または、特定の人間や財産の集まりのことを、「法人」と呼びます。
前回の記事で、紹介させていただきました。本日のお話も、その続きになります。
ひと口に、法人と呼ぶものにも、多くの種類・形態があります。
代表的なものを、以下にあげます。
法人の種類とその成立の根拠となる法律
法人の種類 成立の根拠となる法律
【社団法人】
・株式会社、持分会社 「会社法」
・一般社団法人 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
・NPO法人 「特定非営利活動促進法」
・労働組合法人 「労働組合法」
・宗教法人 「宗教法人法」
【財団法人】
・一般財団法人 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
・相続財産法人 「民法」
法人が、成立するためには、その「法人」について、具体的な通則や運営のルールを定めている、根拠となるべき『法律』が、制定されていることが、大前提となります。
そして、各法律に規定された「その法人となるための、要件が満たされていること」及び「その設立の手続きを経ること」が、法人の成立の条件となります。
人間と同様に、市民社会において、権利義務の主体となることにつき、価値があると判断されたものについてのみ、法律が、法人となることを認めています。
根拠となるべき法律が制定されていない以上、たとえどんなに、たくさんの人間が集まっている団体であっても、膨大な財産であっても、「法人格」を取得することはできません。
≪参考資料・文献≫
①「新基本法コンメンタール会社法1」 奥島孝康・落合誠一・浜田道代 編 日本評論社2010
(続)