●当事務所では、日々、幅広く、会社の登記の業務に、取り組んでおります。
会社設立登記から、種類株式の登記・増資の登記・ストックオプションの登記等。昨年も、たくさんの業務に、携わりました。
新年より、司法書士事務所独自の視点から、当事務所で取り扱うことが多い登記の類型ごとに、あらゆるテーマを設定し、会社の登記に関する情報やお話を、継続的にアップさせていただきたく思っております。
第1回 【会社設立の登記】編
~会社を設立することの、法律上の意味と効果~
(1)会社=法人
会社を設立する目的や動機は、様々です。
・個人事業主の法人成り
・新規事業立ち上げ
・事業拡大のため(社会的な信用度が高まり、あらゆるビジネスチャンスが広がります)
・資金の調達のため(金融機関・投資家の信用がアップします)
・公的支援を受けるため(昨今、各種支援制度が拡充しています)
・従業員の福利厚生制度充実のため
・節税のため
・会社(法人)にしないと営業を行うことが出来ない事業に参入するため
他にもいろいろ考えられますが、代表的なものとしては、以上のようなものを挙げられると思われます。
会社を設立するメリットはたくさんありますが、会社を設立することが、法律上、どのような意味を持ち、どのような効果があるのか?
今日は、このような法律的な観点のお話を、させていただきます。
(2)会社が、「法人格」を取得することの意味
・会社は、設立することによって、「法人格」を取得することができます(会社法第3条参照)。
この「法人格」を取得することこそ、上記で言う法律上の意味及び効果にあたります。これには、とても大きな意味があります。本日の記事で、一番強調をしたい点です。
会社は、法人格を取得することによって、市民社会における「権利義務の主体」となることができます。具体的に、会社が自ら、次のようなことが、できるようになることを言います。
1、会社名義で、各種契約を締結することができるようになる。取引を行うことができる。
2、会社名義で、銀行口座を開設することができる。
3、会社名義で、お金を借りることができる。
4、会社名義で、財産(不動産など)を所有することができる。
5、会社名義で、裁判を行うことができる。
上記1~5の内容で、だいたいのイメージは、掴んでいただけたと思われます。
現代社会において、会社が、自らの名義で、上記1~5にあたる行為をすることができることについて、疑問に感じたり、異論を唱える人はいません。社会の共通認識となっているからです。
しかし、歴史を遡ってみると、「権利義務の主体」となれる資格は、人間(※血の通った生身のヒト)にしか認められておりませんでした。例えば、物の売買の、契約の当事者である売主及び買主は、人間しかなりえない。昔は、そのような理解でした。
ところが、時代が移るにつれ、やがて市場経済が発展していくと、人間だけではなく、あらゆる形の存在(例えば、特定の人間の集団や団体、財産の集合体など)にも、取引の社会に参入する需要が生じ、高くなっていきました。(※この辺りの事実の詳細につきましては、歴史上の沿革があるそうなのですが、まったくの専門外につき、ここでは、記述しておりません)。
そこで、人間そのものではないけれども、人間と同じように取引の社会において、「権利義務の主体」となることが出来る存在を、法律が特別に認め、生み出しました。
それらは、読んで字の如く、「法人」と呼ばれます。そして、会社も、この「法人」に該当します。
(3)会社は、法律が作り出した存在。法律があるから、会社がある。
法律が、「法人」というものの存在を認め、作り出したことについて、民法典の中を見ると(民法第33条以下参照)、知ることができます。
法人には、たくさんの種類があり、それぞれにつき、ルールを定めた独自の法律が存在します
(※なお、各種法人の種類につきましては、次回以降、説明させていただきたく思っております)。
会社法人については、会社法が、会社に関するあらゆる細かいルールを定めております。
(続) 担当 波木井 浩