相続登記義務化について (2025.12.12)

相続登記の義務化がスタートし、既に1年半以上が経過しております。 既に発生している相続についても相続登記義務化の対象となり、2024年4/1以前に発生した相続で登記が済んでいない場合は、原則として2027年3月31日までに登記申請をする必要があります。それ以降に未登記のままだと、法務局からの催告後に10万円以下の過料が科される可能性があります。 相続登記をしない最大のデメリットは、権利関係が複雑化して将来の手続きが困難になるということです。長期間登記をしないと相続人が亡くなり更に相続人が増え、権利関係が複雑になり、遺産分割協議の成立が困難になりケースが多々あります。 年末年始、実家への帰省の際に、もしまだ相続登記が完了していない方は、この機会にご家族で相談されてみてはいかがでしょうか?  

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