登記簿に明治時代の抵当権が残っている・・・
今週もあっという間に金曜日ですね。4月はなんだかんだで、土日も仕事している司法書士の小山です。
登記簿を調べると、登記がされて長い年月を経た、担保権(先取特権・質権・抵当権)の登記を発見することがあります。その中には、明治・大正時代に登記がされており、債権額や氏名・住所の記載に、時の流れを感じさせるものがあります。
上記のような担保権(抵当権等)が、なんらかの理由により、抹消されないまま放置され、登記簿に残ってしまったものを『休眠担保権』と呼びます。
これについて、以前こちらのブログで記事を書いているので、興味がある方は是非読んでみてください!!ブログはこちら
抵当権抹消、相続登記、相続放棄、遺産整理の相談をお待ちしております。
それでは、また!!小山でした。