住宅ローンの返済が終わっても、ご自宅に設定されていた抵当権を金融機関が抹消してくれるわけではなく、ご自身で法務局に抵当権の抹消登記を申請する必要があります。抵当権の抹消手続き自体は法務局に内容を確認しながらご自身で行うことができる方もいらっしゃると思いますが、受け取った書類の中には有効期間の制限のあるものも含まれておりますので、ご自身で手続きをするお時間がない方や手続きの方法に不安がある方は当事務所へご相談ください。当事務所は、予約制で、平日の夜、土日、祝日も、可能な限り対応しておりますので、平日は、時間が取れないという方でも、お気軽にご相談くださいませ。