【会社設立の登記】編  第2回『法律』がなければ、会社(法人)は、存在しない

人間ではないのに、市民社会において「権利義務の主体」となることにつき、法律によって特別に認められた団体または、特定の人間や財産の集まりのことを、「法人」と呼びます。

前回の記事で、紹介させていただきました。本日のお話も、その続きになります。

 

ひと口に、法人と呼ぶものにも、多くの種類・形態があります。

代表的なものを、以下にあげます。

 

 法人の種類とその成立の根拠となる法律

 

法人の種類                  成立の根拠となる法律

 

【社団法人】

・株式会社、持分会社           「会社法」

・一般社団法人               「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」

・NPO法人                  「特定非営利活動促進法」

・労働組合法人               「労働組合法」

・宗教法人                  「宗教法人法」

 

【財団法人】

・一般財団法人               「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」

・相続財産法人               「民法」

 

 

法人が、成立するためには、その「法人」について、具体的な通則や運営のルールを定めている、根拠となるべき『法律』が、制定されていることが、大前提となります。

そして、各法律に規定された「その法人となるための、要件が満たされていること」及び「その設立の手続きを経ること」が、法人の成立の条件となります。

 

人間と同様に、市民社会において、権利義務の主体となることにつき、価値があると判断されたものについてのみ、法律が、法人となることを認めています。

根拠となるべき法律が制定されていない以上、たとえどんなに、たくさんの人間が集まっている団体であっても、膨大な財産であっても、「法人格」を取得することはできません。

 

≪参考資料・文献≫

①「新基本法コンメンタール会社法1」 奥島孝康・落合誠一・浜田道代 編 日本評論社2010

(続)

 

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