成年後見制度について詳しく知りたい方、裁判所への後見人選任申立等でお困りの方は、いつでもご相談ください。

遺言のある相続で、遺族間のトラブルを避ける事も可能です。認知症の心配や遺族の為に生前に出来る事のアドバイスを致します。

取扱業務-当事務所では、主に下記の各種司法業務を取り扱っております。

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成年後見業務、遺言書作成
取扱い業務

成年後見制度について詳しく知りたい方、裁判所への後見人選任申立等でお困りの方は、いつでもご相談ください。遺言書作成に関する相談も行っております。


成年後見業務、遺言書作成

成年後見業務
成年後見制度とは、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者・知的障害者・精神障害者等)を保護し,その人達が最後まで人間として立派に生きていけるようにするための制度です。
成年後見制度は、裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれます。
法定後見と任意後見と、どちらの制度を利用したらよいのかをごく一般的に下記で説明します。
法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものです。
任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く、自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。
老後のことで不安を抱えている方、裁判所への後見人選任申立書等でお困りの方は、いつでもご相談ください。

遺言書作成

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
世の中では、遺言がないために相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。
しかし、今まで仲の良かった者が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、上記のような悲劇を防止するため、遺言者自らが自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
また、家族への最後の手紙という意味でも遺言書を書くことをお勧めいたします。
当事務所では、遺言書作成に関する相談を行っております。



小山毅司法書士事務所
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