訴訟等、司法書士の代理権の範囲を超える場合は、書類作成によるサポートや提携弁護士の紹介をすることも可能です。

当事務所では、賃借人への滞納家賃の請求(内容証明郵便、少額訴訟、通常訴訟)をし、早期解決をお手伝い致します。

取扱業務-当事務所では、主に下記の各種司法業務を取り扱っております。

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家賃滞納問題対応
取扱い業務

当事務所では、賃借人への滞納家賃の請求(内容証明郵便、少額訴訟、通常訴訟)をし、早期解決をお手伝い致します。
司法書士の代理権の範囲を超える場合は、書類作成によるサポートをすることも可能です。(訴訟物の価格140万円以下の簡易裁判所の管轄の紛争については弁護士と同じく訴訟代理人として、訴訟代理、交渉、和解手続をします。)


家賃滞納問題対応

近年の不況により、家賃を滞納する人が多いという話をよく聞きます。
賃借人の多くは、一度家賃を滞納するとずるずると滞納してしまい、法的手続きに早期に着手しなければ、滞納家賃の回収不能に陥ることがよくあります。
早期の法的手続きを躊躇した結果、建物明渡請求訴訟を提起せざるを得なくなることも多々あります。
そこで、早めに法的手続きをとることにより、損害を最小限で抑えることが可能になります。
当事務所では、賃借人への滞納家賃の請求(内容証明郵便、少額訴訟、通常訴訟)をし、早期解決をお手伝い致します。




建物明渡請求

近年、賃料不払いによる建物明渡請求事件も増加傾向にあるようです。
半年以上家賃を滞納している賃借人に対しては、今後支払いを求めることが困難なケースが多いです。その場合は、立ち退きを第一の目的と考え法的手続きをとり、早期解決すれば、大家さんにとって経済的損失を抑えることができます。
家賃を滞納する賃借人に非がありますが、自力救済が禁止されている我が国では、賃借人を強制的に立ち退きをさせるためには、法的手続きを踏まなければなりません。
当事務所では、任意での話し合いによる解決、即決和解による解決、訴訟提起等状況に応じた対応を提案し、建物明渡請求をサポート致します。

建物明渡請求手続きの概略
  手続の内容 費 用 備 考
内容証明郵便 内容証明郵便で滞納賃料の支払いを督促、期限内に支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨を通告する。 着手金 21,000円
連帯保証人の郵便代別途
 
期限まで支払いがない場合、電話等で訴訟をする旨伝え、最後通告する。

*この段階で和解出来そうな場合は、訴訟しないで、和解にする場合もあります。
明渡の和解成立し、明渡たら成功報酬として、プラス42,000円
(和解書も作成します)
賃料については、分割払いなどの和解をする。
訴え提起 内容証明郵便を送っても効果がない場合は、訴えを提起する。 着手金 105,000円
プラス実費 約2〜3万円
 
建物の賃貸部分の評価証明書の価格の2分の1が140万円以下なら、司法書士が代理人になれます。 裁判期日が2回以上になる場合は2回目以降 日当として 10,500円頂きます 家賃滞納による建物明渡は1回の期日で終了する場合が多いです。
判決・和解 判決又は裁判上の和解成立させる。 成功報酬 52,500円 建物の明渡完了したら成功報酬を頂きます。
建物の明渡完了、延滞賃料については裁判の中で相談。    
判決又は裁判上の和解成立後、任意に建物明渡しない場合は、強制執行。 申立手続き 52,500円
プラス実費 約30万〜40万円
収入印紙及び郵券の実費及び執行官への費用実費がかかります。

*50万円を超える滞納家賃を回収できた場合に限り、回収家賃の8.4%の成功報酬を頂きます。
*強制執行手続きについては、書面でのサポートになります。




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