自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット・デメリットなど、よくある質問をまとめました。新宿駅南口徒歩3分の司法書士事務所。

成年後見や任意後見、法定後見等、用語の説明。司法業務のことでわからないことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください!

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よくあるご質問

当事務所によくいただくご質問とその回答です。
下記に記載がなく、わからないことなどございましたら、お気軽にお問い合わせください!


Q1 自筆証書遺言・公正証書遺言のメリット・デメリットを教えて下さい。

自筆証書遺言のメリット
・遺言者が、いつでも自由にすることができる
・費用がかからない
・内容を他人に知られない
自筆証書遺言のデメリット
・方式の不備で無効又は一部無効になる可能性がある
・家庭裁判所での検認手続が必要になる(遺言者死亡後)
・破棄されたり、隠匿や改ざんの恐れも多く、場合によっては、遺言が発見されないこともある

公正証書遺言のメリット
・方式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどない
・家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができる。
・原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配もなく、より安全に保管することができる。
公正証書遺言のデメリット
・公証役場に行く時間や、費用がかかる




Q2 成年後見とか、任意後見とか、法定後見とかいう言葉を聞きましたが、今一つはっきりしません。分かりやすく説明して下さい。

平成12年4月1日から、成年後見制度がスタートしました。
これは、判断能力の不十分な人(認知症を発症した高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護し、その人達が最後まで人間として立派に生きていけるようにするための制度です。
成年後見制度は,裁判所の手続により後見人等を選任してもらう法定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれます。

法定後見と任意後見と、どちらの制度を利用したらよいのかを、ごく一般的に言えば、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態になり、自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用されるものであるのに対して、任意後見は、まだ判断能力が正常である人、又は衰えたとしてもその程度が軽く,自分で後見人を選ぶ能力を持っている人が利用する制度です。




Q3 登記を依頼する不動産が遠方にありますが依頼できますか?

当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、全国どこでも大丈夫です。
また、会社の登記についても全国どこでも可能です。




Q4 権利証(登記識別情報)を紛失してしまったのですが、再発行することは出来るのでしょうか。

権利証の再発行はいかなる場合も認められていないので、不動産を売却等する場合には、司法書士がこれに代わる書類(本人確認情報)を作成することになります。
相続登記の場合は、権利証がなくても登記が可能です。(遺贈による登記は除く)



Q5 会社設立にはどのくらいの期間がかかりますか。

資本金の準備、会社実印の準備、印鑑証明書の準備が整っていて、会社の商号及び事業目的が決定していれば、5日程度お時間を頂ければ、登記申請可能です。




Q6 相談や登記を依頼する際、事務所へ行かなければならないのですか、

お客様のお自宅や、職場への出張も可能です。また、時間外の相談も、ご予約頂ければ対応致します。




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司法書士: 小山 毅

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