第12回  【株式会社 株式】編 ~株主の権利 「株式」~

株式会社は、「株式」と呼ばれる、権利を、基本としています。 株式を引き受けようとする者は、会社が発行する「株式」を、引き受け、出資することにより、株主となります。「株式」の権利としての性質は、①会社経営に参加できる権利、②剰余金配当を受領する権利、③残余財産の分配を受ける権利、④新株を引受ける権利の4つに、分類することができます。

①会社経営に参加できる権利

会社の経営に、何らかの形で、関わることができる権利です。その代表的なものは、株主総会における議決権を行使することができる権利(会社法第105条)になります。株主として、株主総会に出席し、議決に参加したり、議案に対して意見を述べたりすることができます。 株式会社においては、取締役等(以下、「役員」)が株主から会社経営を委ねられ、経営業務自体は、役員が行っていることが通常ですが、会社に重大な影響を及ぼすような重要な決定は、株主総会で決議されるものとしております。会社の行く末をも左右しかねないような重大な意思の決定については、会社のオーナーとも言うべき、株主の意思を最大限尊重する必要があるため、会社法で、株主総会の決議が義務付けられております。具体的には、役員の選任・解任、定款変更決議、合併・会社分割等会社の組織再編行為などが挙げられます(会社法第309条)。

②剰余金配当を受領する権利

株式会社は、その株主に対し、剰余金を配当することができます(会社法第105条)。法定の配当ルールに違反していない限り、会社は事業によって得た利益を、株主に還元します。会社の経営に対しては口を出さないけど、より多くの配当を期待しているというようなサイレント株主にとっては、一番重要な権利です。剰余金の配当には、事業年度終了時における定時「期末配当」及び臨時的な「中間配当」があります。

 ③残余財産の分配を受ける権利

会社が解散する際に、残った会社財産は、株主に分配されます。この残余財産の分配を受けることができる権利も、株主の権利のひとつとされております(会社法再105条)。会社の現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済といった清算手続きを進めて、残った会社の財産は、もはや解散した会社に、帰属させておく訳にはいかないので、株主に分配されることになります。

④新株を引受ける権利

株式を保有しているだけで、会社が新しく発行する株式を入手することができる場合があります。既存の株主に対して、株式を優先的に募集する「株主割当増資」(会社法第202条)、無償で株式を付与する手続き「※株式無償割当て」(会社法第185条)、株式分割を行った結果自動的に株式の数が増加する「※株式分割」(会社法第183条)などがあります。株式を持っているということだけで、優先的に会社の株式を引き受けることができる権利は、非常に魅力的とされております。   ①~④の権利の全てにおいて共通して言えることですが、株主が保有する「株式の数」が、とても重要になってきます。上記の権利について当てはめると、株主は、保有している株式の数に応じて、株主総会において行使することができる議決権の数が付与され、配当・分配される財産の価額が決定され、新株を引き受けることができる権利の内容が決定されます。つまり、株主は、株式の数を多く保有していれば、保有しているほど、自己の利益を、有利に確保することができると言えます。このように、株式会社の「株式」制度は、株式を多く保有している者の意思が、より会社に反映される仕組みになっております。 ≪参考資料・文献≫ ①「新基本法コンメンタール会社法1」 奥島孝康・落合誠一・浜田道代 編 日本評論社2010 ②「論点解説 新・会社法―千問の道標」 相澤哲郡谷大輔葉玉匡美 著 商事法務  2006 (続)  

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